交通事故では当事者同士で示談しない
こんにちは!横浜市都筑区で交通事故の治療をおこなっているさくら接骨院・鍼灸院です。
交通事故の時に当事者同士で示談する場合があります。
加害者が「免許停止になってしまう」という理由で
「治療費を後で払いますから治療を受けて領収書をもらってきてください。」
というパターンをよく聞きます。
こちらに後遺症がなければそれでも良いのかもしれませんが
時間がたってから後遺症がでてくる場合があります。
施術しても治りが悪い場合もあります。
そうすると段々と立場が逆転してきます。
免許の件は棚に上げて「まだ良くならないのですか?」というわけです。
被害者とはいえ、なかなか長期に渡って治療費を請求できないですよね。
第三者(保険会社)をはさんで自賠責保険を使うようにしましょう。
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