交通事故で加害者も負傷していた場合

さくら接骨院に交通事故で来られる方のほとんどが一般的に被害者と言われる方。

加害者と言われる方はほとんど来ません。

あまり知られていませんが、自賠責保険は交通事故の負傷者を救済するという考え方なので

100%過失でない限り両者とも加害者でもあり被害者でもあるということになっています。

つまり90%自分の過失で交通事故を起こしたとしても

自分が負傷をしていれば自賠責保険を使って治療が受けられるということです。

では100%自分の過失の場合はどうでしょうか?

100%自分の過失でも負傷する人はいますがこの場合は自賠責保険は使えません。

何故かというと交通事故の場合は相手側の自賠責保険を使って治療するからです。

相手に過失があるから相手の自賠責保険を使って損害賠償をしてもらうのです。

100%自分の過失の場合は相手には過失がありませんので損害賠償してくれる人はいません。

だから自賠責保険は使えないのです。

その場合はまず自分の加入している保険会社に問い合わせるのが良いでしょう。

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