休診日だったので別の整骨院へ行く場合
以前にこのようなことがありました。
当院で治療中の患者さんが休診日のため
その日だけ別の整骨院に行って治療し、次からからはまた当院へ。
これは保険的にアウトです。
同一時期に同一疾患で複数の保険医療機関(ここでは接骨院や整形外科)で
保険治療を受けることはできません。
つまり同じ疾患で当院→別の整骨院→当院という流れは駄目なんです。
もし行ったことを黙っていたとしても保険の請求をした時にわかります。
どちらかの整骨院の請求が却下されるからです。
却下されると治療費が健康保険組合から支払われないので患者さんに請求することになります。
なのでこの場合はどちらかを保険を使わないで自費で治療して下さい。
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