病院に行くときは保険証を持って保険の治療をするのが一般的だと思います。接骨院も同様だと思われる方が多いのですが、実は接骨院では保険が不適用な場合があり、その代わりとして自費での治療を勧めることがあります。
保険が使えない場合
慢性的な腰痛や肩こり、五十肩等の慢性疾患というのは接骨院では保険は使えません。他にも頭痛や手足の痺れなども保険は使えません。そのような疾患の場合は当院では鍼灸や整体等の自費の治療になります。
転院希望の場合
「薬と湿布だけで何もしてくれない」とか「あまり変わらない」とか「時間が合わなくて通いきれない」等のいう理由で整形外科に行ってから転院してくる方がいますが、残念ながらこの場合は保険が使えないことが多いです。保険を使う場合に同時期同一疾患で整形外科と接骨院を併用する事は出来ないルールがあるからです。
もし保険を使ったと仮定します。その場合は窓口で3割分支払い、残りの7割は保険証を発行している健康保険組合が接骨院に支払うのですが、その健康保険組合から支払いを拒否されるので接骨院には7割分の治療費が入ってきません。そうなることがわかっているので整形外科から転院してきた人には自費での治療を勧めるのです。他の接骨院からの転院でも同じです。
続けて来れない場合
整形外科の場合は薬や湿布が治療になります。例えば1週間分の薬を貰ったとしたらその間は整形外科に行かなくても薬を飲むことが治療なのです。
接骨院の保険治療の場合は薬や湿布はありませんので、もし1週間後に来るのであるならば6日間は何もしていないということになります。そのため短期間に続けて来れない場合はより効果の持続性のある自費での治療を勧めるのです。
全身の影響
保険の考え方は足首の捻挫は足首の問題、ふくらはぎの肉離れはふくらはぎの問題というもの。同じようにぎっくり腰は腰の問題と考えられているので腰にだけ治療をしなさいとなっています。全身を診ていくことはできませんし時間も足りません。
ところがぎっくり腰のほとんどは全身からの影響を受けて起きています。単純に腰だけの問題ではありませんのできっちり治していくには全身を診ていく必要があるのです。だから局所の治療しかできない保険治療よりも自費での治療を勧めるのです。