腰痛で自費治療を勧められる場合

接骨院では慢性腰痛の場合ではあれば保険は使えませんから鍼灸治療や整体治療等の自費の治療になります。ところがぎっくり腰で接骨院に行った時でも自費の治療を勧められたという話を聞く場合が多々あります。

元々そのつもりであれば問題はないのですが保険のつもりで行った場合に困りますよね。なぜ自費を勧めることがあるのかということをいくつか書いてみますので参考にしてください。

保険が使えない場合

「薬と湿布だけで何もしてくれない」とか「あまり変わらない」という理由で整形外科に行ってから転院してくる方がいますが、残念ながらこの場合は保険が使えません。保険を使う場合に同時期同一疾患で整形外科と接骨院を併用する事は出来ないルールがあるからです。

もし使ったとしても健康保険組合から支払いを拒否されます。拒否されると接骨院には7割分の治療費が入ってきません。そうなることがわかっているので整形外科から転院してきた人には自費での治療を勧めるのです。他の接骨院からの転院でも同じです。

続けて来れない場合

整形外科の場合は薬や湿布が治療になります。例えば1週間分の薬を貰ったとしたらその間は整形外科に行かなくても薬を飲むことが治療なのです。

接骨院の保険治療の場合は薬や湿布はありませんので、もし1週間後に来るのであるならば6日間は何もしていないということになります。そのような場合はより効果の持続性のある自費での治療を勧めるのです。

全身の影響

保険の考え方は足首の捻挫は足首の問題、ふくらはぎの肉離れはふくらはぎの問題というもの。同じようにぎっくり腰は腰の問題と考えられているので腰にだけ治療をしなさいとなっています。全身を診ていくことはできませんし時間も足りません。

ところがぎっくり腰のほとんどは全身からの影響を受けて起きています。単純に腰だけの問題ではありませんのできっちり治していくには全身を診ていく必要があるのです。だから自費での治療を勧めるのです。

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