労災保険を使う場合

現在当院では労災は扱っていませんが以前書いたのを若干修正して残して起きます。

労災保険は仕事中、通勤途中に起きたものに対して使う保険です。例えばぎっくり腰が自宅で起きれば健康保険ですが職場や通勤途中に起きれば労災保険を使うことになります。

労災保険では病院(主に整形外科)か接骨院(整骨院)に治療費を支払うことなく通院することができますが、健康保険と比べると手続きが少し面倒になります。

手続きの順序として最初に勤務先の会社の担当者に「労災が適応できるのか」を確認をし、労災が確認できたら希望の接骨院に来院して「接骨院用の労災の書類」を受け取り、会社に持ち帰って担当者に「接骨院用の労災の書類」に必要事項を記入してもらいます。

その後に接骨院に「接骨院用の労災の書類」を提出して労災保険での治療開始となります。「接骨院用の労災の書類」は毎月提出します。

注意点として毎月月初めの治療日必ず「接骨院用の労災の書類」を提出してください。というのも健康保険の保険証にあたるのが「接骨院用の労災の書類」のため、提出していただかないと労災保険の請求ができないからです。当院では初回と月初めの治療日に書類を忘れた場合は一時預かり金を頂き、書類を提出した時に返金していました。

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